2025.7.11
令和7年度税制改正において、結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、
適用期限が令和9年3月31日まで2年間延長されました。概要については下をご確認下さい。
■結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の概要
贈与者 ⇒ 受贈者の直系尊属
受贈者 ⇒ 18歳以上50歳未満の者
非課税限度額 ⇒ 1,000万円(うち結婚費用は300万円を限度)
結婚・子育て資金 ⇒ ①挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用、家賃・敷金等の新居費用、転居費用など
②妊娠、出産および育児に要する不妊治療、妊婦検診、分べん費等、産後ケア、子の医療費、幼稚園・保育園等の保育料など
③児童福祉法の子育て世帯訪問支援事業および親子関係形成支援事業施設に支払うもの
期間 ⇒ 平成27年4月1日から令和9年3月31日までの拠出
申告 ⇒ 金融機関を通じて非課税申告書を提出
贈与者死亡時 ⇒ 死亡時の残高を相続財産に加算
契約終了時 ⇒ 残高に対して贈与税を課税(一般税率を適用)
手続きについては金融機関の窓口で行います。親や祖父母にあたる方は、金融機関と管理契約を結び、その金融機関にある子や孫名義の口座に、
一括で贈与資金を入金します。子や孫は結婚や子育てにお金を使ったことを証明する領収書等を提出すれば、非課税でお金を引き出せます。
ただ、目的外で引き出したお金や、子や孫が50歳になるなどの理由で契約が終了になった際の口座残高には、贈与税が課税されます。
また、受贈者になる子や孫には、前年の合計所得金額1,000万円以下という所得要件もありますので、ご注意下さい。
2025.6.30
新たに、最新情報コーナーと相続税Q&Aページを公開致しました。
最新情報コーナーでは、当HPの更新情報や、相続税に関する税制改正情報を、
Q&Aページでは、お客様よりご質問頂くことの多い内容の中から、一般的な相続に関する疑問や、
静岡県東部地域特有の疑問まで、お客様の参考になるような情報を発信してまいります。
定期的に更新をしてまいりますので、是非ご確認いただければと思います。