相続税とは

「相続」と「相続税」



「相続」とは、亡くなられた方の財産上の権利義務を承継することです。

財産は、預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、

借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続では、亡くなられた方を「被相続人」

財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。

民法882条の相続の開始について、「相続は死亡によって開始する」と

定めてあります。つまり、被相続人が死亡した時点で相続は開始します。

相続税は被相続人から財産を受け継いだ相続人に課税される国税です。



イラスト:相続税のイメージ

「基礎控除額」と「法定相続人」

基礎控除額と法定相続人

平成27年現在で、基礎控除額が次のように定められており、正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合は、相続税は発生せず、申告も不要となります。

「遺産に係る基礎控除額」=3,000 万円 +(600 万円×法定相続人の数)

** 法定相続人とは **

相続人は、被相続人と一定の身分関係のある者、
即ちその配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹で、
相続開始時において生存している者を言います。

【相続人の法定順位】                          
第1順位 配偶者と子                          
第2順位 配偶者と直系尊属                 
第3順位 配偶者と兄弟姉妹                 

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合、対策が必要になる可能性があります。


相続税のかかる財産とは??

相続税にかかる財産

相続税のかかる財産の例≫

・現金、預貯金 

・有価証券(株式、国債、社債など)

・家庭用財産(家具、自動車、美術品、宝石など)

・亡くなる日前3年以内の贈与財産

・その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など)

・生命保険契約に関する権利(保険料負担者:亡くなった人、被保険者:その家族)

・土地(田、畑、宅地、山林など)、建物(家屋、構築物など)

・事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金など)

・会社に対する貸付金、未収金、出資金(自社株)

・死亡退職金、死亡保険金

※ 相続財産は時価評価で計算します。

※ 土地・建物等に関しては、相続税法で定められた方法により評価を行います。


相続発生から申告までの流れ

相続発生から申告までの流れ


杉山仁税理士事務所の3つの強み

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